
この記事で伝えたい事
開業届を提出して個人事業主になったブロガーが確定申告の際、経費として申請できるものを線引きした記事
こんな疑問が解決できる記事です!
この記事を書いている人の自己紹介
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- 副業歴⇒5年
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- 主な副業⇒ポイ活・写真販売(ストックフォト)・ブログ運営(5サイト)
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- 主な資産運用⇒仮想通貨投資・株式投資・競馬
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- 2019年の実績⇒副業&投資で年間50万円稼いでいる副業サラリーマン
- 2020年11月2日に開業届を提出 個人事業主になりました。
2020年の実績⇒副業&投資で2年連続年間50万円稼げている副業サラリーマン
本業の他に副業で稼いで年収が50万円UPすると生活にゆとりが生まれます。
個人事業主は、経費を使う事が認められてます。
そして、毎年2月に確定申告があり個人事業主は収支報告書を提出する義務があります。
収支報告書に経費を記載して、支払う税金を少しでも少なくする為にみんなやってる事です。
俗に言う「節税対策」です。
経費として計上出来るもの、出来ないものご紹介していきます。
目次
個人事業主?開業届?

まずは、経費について書いていく前に確認事項があります。
開業届を税務署に提出しているか?
開業届を税務署に提出していなければ、個人事業ではありません。
個人事業主でなければ、経費を計上することが出来ません。
まずは開業届けを提出しましょう!
個人事業主【ブロガー】経費とは?
個人事業主になったら毎月売上帳簿をつけて、売上と純利益を算出します。
ちなみに売上帳簿は、7年分保管する事が事業主の義務です。
純利益の計算方法は?
売上-人件費-経費=純利益です。
この計算方法で算出した純利益に対して税金がかかります!
人件費計上については、よほど稼いでいないと個人事業主では難しいので今回は経費のみに、スポットを当てて行きます。
まずは、節税対策の第一歩として、
経費に回せるものは、経費にして売上から差し引いて純利益を少しでも減らして節税します。
経費に回せるものは、経費にして売上から差し引いて純利益を少しでも減らして節税します。
個人事業主ブロガーが経費に出来るもの
早速個人事業主ブロガーが、経費に出来るものをご紹介していきます。
家賃
個人事業主が経費計上する上で一番大きい金額の経費は「家賃」です。
在宅ワークしている個人事業主は、仕事部屋の大きさにより割合が変わりますが、毎月の家の家賃から割合分の%経費計上出来ます。
事務所を借りていてる人は、事務所の八街を経費計上出来ます。
毎月数万円の割合家賃が必要経費になります。
水道光熱費
事務所等を構えていれば水道料金も経費として見なされます。
自宅で仕事をしている場合、水道代は経費として計上するのは難しいです。
仕事中に水を使用する機会が少ない為、仕事に対して直接的経費としては、結びつきません。
しかし、電気代は経費として一部認められます。
ブログ運営にはパソコンを動かす為の電源が不可欠です。
夜になると暗くなるので部屋の電気をつけます。
毎日、作業する時間分だけ概算で経費として水道光熱費を経費計上しましょう。
通信費
主にWi-Fi等のインターネット料金の事です。
携帯電話料金やiPad料金も経費として計上出来ます。
電子通信機器の使用料金を毎日作業する時間分だけ概算で経費として上げましょう。
広告宣伝費
Google広告やFacebookなど自分のブログサイトを宣伝する時にかかる費用を、こちらに計上して経費として落とすことが出来ます。
個人事業主が広告費を使って宣伝することは少ないので、あまり使わない項目です。
消耗品費
主に文房具など、消耗品費になります。
収支報告書作成のためのノート代や、書くためのボールペンなど、すべて消耗品費として経費計上出来ます。
その他、パソコンの付属品なども消耗品費として計上出来ます。
例としてUSBメモリースティックや外付けハードディスクなど、記録やバックアップに使用するものは、消耗品費です。
販促費
広告費と間違いやすくややこしいですが、販促費は、宣伝のために使った商品等の物を指します。
例えば、「会員様限定で抽選し三名様にSEOについての本をプレゼント」の企画で当選者に送るために本を購入した領収書は、販促費です。
ブログ運営の集客の為に使用した経費をこちらに計上することが可能てす。
備品費
仕事をする上で必要な道具を購入したら備品費です。
パソコン・テーブル・イスなど、オフィス道具を購入する時は、備品費として経費計上しましょう。
振込手数料
個人事業主ブロガーは、主にアフィリエイト広告収入の際に取られる振込手数料をこちらの項目で経費計上します。
銀行口座振込みのやり取りがある時に発生する経費です。
雑費
雑費は、上記のどの項目にも当てはまらない物を入れる経費項目です。
個人事業主ブロガー【注意】経費に計上出来ないもの

個人事業主ブロガーが経費計上出来るものは?
ブログ事業に関係性があるものだけが経費に出来ます。
なので、ブロガーにとって経費計上出来るものは少なく、出来ないものの方が多いです。
在宅ワークブロガーが経費計上出来ないもの
・車
・食事代
・生活用品
基本的に在宅ワークなので移動交通手段や食事交際費などは、経費として認められません。
税務調査が入った時に仕事で使用した経費だと明確に説明出来ない事は経費計上しない方がいいです。
節税する為に個人事業主になって確定申告をする事が大事
せっかく、ブログ稼いだお金を税金にすべて流してしまうのは勿体ないです。
個人事業主になれば経費計上出来るものが増えるため節税対策が出来ます。
ある程度稼げるようになったら個人事業主になる事を強くオススメします。
年間20万円以上稼ぐようになれば確定申告をしなければなりません。
月約2万円以上稼いだら確定申告が必要です。
どうせ確定申告に行くなら節税して少なく税金を払いましょう!
確定申告しないで税金の支払いを逃れようとするのは、脱税なので一番ダメですよ!